「紹介受診重点医療機関」の選定及び保険外併用療養費の変更について

当院は、2023年(令和5年)8月1日より、高度な医療機器・設備を所有する地域の基幹病院として位置づけられ、診療所や他の病院から紹介された患者さんを重点的に診療する「紹介受診重点医療機関」に選定されました。
これにより、初診時・再診時には原則として紹介状(診療情報提供書)が必要となり、紹介状なしに受診された場合は診療費とは別に初診時・再診時に保険外併用療養費(選定療養費)をご負担いただくことになります。厚生労働省の告示に伴い2023年(令和5年)9月1日より以下の通り改定となります。

また、病院と診療所の外来機能を明確にするという国の方針により、症状が安定した患者さんには、かかりつけ医へ逆紹介させていただきます。

当院は、急性期病院として地域の医療機関との連携を密にして患者さんに安全で質の高い医療を提供できるよう努めております。紹介状がなくても診療を受けられますが、かかりつけの医師より紹介状をいただきご受診いただきますようお薦めいたします。ご理解の上、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

2023年9月1日から保険外併用療養費(選定療養費)が変更となります。

紹介状の持参のない初診患者

初診時保険外併用療養費(選定療養費) 医科:7,700円(税込)・歯科:5,500円(税込)

紹介状の持参のない再診患者

再診時保険外併用療養費(選定療養費) 医科:3,300円(税込)・歯科:2,090円(税込)

※病状が安定し、当院から他の病院へ紹介された後、自らの意思で引き続き当院での診療を希望し受診する場合 (受診の都度、再診時保険外併用療養費がかかります。)
※歯科とその他診療科(医科)は別医療機関扱いとなる為、医科・歯科それぞれに初診時・再診時保険外併用療養費がかかります。

保険外併用療養費(選定療養費)とは

「初期の治療は地域の医院・診療所等で、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。

次のような場合は、保険外併用療養費をご負担いただきます。

1.他の保険医療機関などからの紹介状をお持ちでなく、当院を受診される場合。

2.以前当院を受診したことはあるが、前回の来院日より一定期間(6ヶ月)受診がない場合。
(ただし、医師の指示による場合を除きます。なお、診察の結果、医師が再診と判断した場合はこの限りではありません。)

3.患者さんが任意に診療を中止し、あらためて受診される場合。

ただし、次に該当される方には、保険外併用療養費をご負担いただきません。

1. 他の保険医療機関などからの紹介状をお持ちいただいた方。
     (接骨院、鍼・鍼灸院からの紹介状は対象外)

2. 当院の他の診療科から院内紹介をされて他科を受診された方。

3.夜間休日に救急外来や救急車などで来院され、緊急な診療(急患診療等)を必要とされる方。

4.生活保護法、特定の疾患又は障害等により各種公費負担制度の対象となられている方。

5.労働災害、公務災害、交通事故、自費診療で受診された方、災害により被害を受けられた方。

6.特定健診、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方。

7.その他当院を直接受診する必要性を特に認めた方。
     (患者さんの都合により受診する場合は認められません)